日本刀の登録について

日本刀の所有には特別な免許や許可は必要ありません。

 

どなたでも日本刀を所有することができますが、「銃砲刀剣類登録証」を付帯した日本刀に限ります。

 

「銃砲刀剣類登録証」は、その日本刀が美術品として価値があることを証明するものです。もし日本刀を入手した場合、まずは登録証があるか確認しましょう。

 

まだ登録されていない日本刀であれば、お住まいの地域の警察署に連絡をして 「銃砲刀剣類等発見届」を提出して手続きを行い、次に各都道府県の教育員会に連絡して「銃砲刀剣類登録証」 の発行手続きをしましょう。 

 

また、登録証がある日本刀を相続した場合や譲り受けた場合は、所有者の変更手続きに必要な「所有者変更届」を各都道府県の教育員会に提出しましょう。


日本刀の鑑定につて 

  

現代において美術品である日本刀は、その美しさが価値を決める要素のひとつです。

また、それと同様に重要なのが、作者が誰であるかということです。
それを知る手掛かりとなるのが「茎」(なかご)に切られた「銘」(めい)です。

そして刀剣鑑定において、この銘の真偽を見極めることが重要なポイントになります。
それに加え、その姿や刃文、地鉄などの作風を観て、銘の作者と一致するかも判断します。

また、茎に銘が確認できない「無銘」の日本刀も、その姿や刃文、地鉄などの作風から作者を見極める鑑定を行います。


日本刀の鑑定機関は複数存在しますが、主に「国」と「公益財団法人 日本美術刀剣保存協会」によって行われます。

日本国は「国宝」「重要文化財」「重要美術品」の3段階で評価し、日本美術刀剣保存協会は「特別重要刀剣」「重要刀剣」「特別保存刀剣」「保存刀剣」の4段階で評価します。